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平成29年(2017年)2月6日更新
平成18年11月10日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第127号「指導力不足等教員の申請について(平成13年度、平成14年度、平成15年度)」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
私に関して区教委が指導力不足判定のために提出した資料 |
一部開示 |
1 指導力不足等教員申請の申請についてのうち、指導力不足等教員とする理由(教育委員会の見解)(校長の総合所見) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、適切な所見の記載が行われなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) 2 指導力不足等教員申請に係る調書のうち、当該校での問題状況、本年度の研修結果の評価、指導等及び勤務等に関わる本人の状況 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) 3 同調書の事実行為の記録のうち、具体的な事実行為及び評価基準 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) 4 同調書の指導の経過及び指導の記録のうち、具体的な事実行為及び指導の経過及び結果に記載の、請求者に対する評価、所見等の記述 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) 5 教育職員業績評価のうち、第一次評価者欄、第二次評価者欄、特記事項欄、教育委員会評価欄の評価 評価に係るものであり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) 6 指導力ステップアップ研修受講者評定表のうち、評定にかかわる事実・所見及び評定、総合評定 開示が前提となると、審査会の資料作成の際、正確な情報を記入することができなくなり、審査会の判断に影響を及ぼすおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当) |
平成18年2月17日 保有個人情報開示請求書を収受
平成18年3月24日 一部開示を決定し通知
平成18年5月15日 異議申立書を収受
平成18年11月10日 諮問書を収受
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