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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第129号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成18年12月21日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第129号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

審査請求人に係る110番処理簿

一部開示

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号

ての非開示とした部分は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号

通報場所」「通報者」「通報局」「通知電話番号」及び「事件内容及び犯人人相等、訴出人等」欄の非開示とした部分は、開示することにより、通報者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号

通報場所」「通報者」「通報局」「通知電話番号」及び「事件内容及び犯人人相等、訴出人等」欄の非開示とした部分は、110番通報は、通報者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が明らかになると、今後の当庁における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成18年8月24日 開示請求書を収受

平成18年9月20日 一部開示決定し、通知

平成18年11月14日 審査請求書を収受

平成18年12月21日 諮問書を収受

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