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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第137号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年5月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第137号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

私が申し出た東京都公安委員会あて苦情(平成18年受理番号第○○号)についての苦情処理文書

一部開示

  • (1)非開示とした警察職員の氏名、年齢及び印影
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)刑事課長代理の氏名、印影及び盗犯3係警部補の氏名
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    • 開示することにより、捜査に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成19年2月23日 開示請求書を収受

平成19年3月16日 一部開示決定し、通知

平成19年3月29日 審査請求書を収受

平成19年5月7日 諮問書を収受

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