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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第152号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年9月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第152号「18総行市第○○号の起案文書から「東京都情報公開条例第12条の2項に基づき」を削除した起案文書」の非開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

18総行市第○○号「公文書の非開示決定通知書一部変更について」の起案書より「東京都情報公開条例第12条の2項に基づき」削除後の起案書の開示請求。〔情報公開条例(平11・第5号)第12条2項に係る事情が原題には存在せず。原題変更可とする条項も存在せず。同条例第6条1の3項及び2により起こり得ぬ筈従って〔原題の後日変更は条例違反〕〕

非開示

求に係る保有個人情報は作成していないため、存在しない。

処理経過

平成19年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受

平成19年8月17日 非開示を決定し通知

平成19年8月21日 異議申立書を収受

平成19年9月25日 諮問書を収受

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