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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年12月4日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第157号「平成十三年度指導力不足等教員申請者簿」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成十三年度 指導力不足等教員申請者簿 |
一部開示 |
「コース」欄及び「判定1」欄 指導力不足等教員を決定するに当たり、審査会に諮った判定案及び要素が記載されている。これらを開示することとなると、当該決定の過程及び要素が明らかになり、任命権者としての人事管理の自立性が確保できず、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) |
平成13年度 指導力不足等教員に対する措置について |
一部開示 |
|
指導力不足等教員申請に係る調書 |
一部開示 |
請求者に対する校長の所見が記載されている。これらを開示することとなると、校長が率直な意見の表明をしなくなり、今後、校長からの正確な情報収集が困難となるなど、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) |
平成19年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年9月7日 一部開示を決定し通知
平成19年10月30日 異議申立書を収受
平成19年12月4日 諮問書を収受
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