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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第158号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年12月6日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第158号「○○形成外科と○○病院から医療安全課に提出された文書」の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成○年○月からの私の治療経過について○○形成外科と○○病院から医療安全課に提出された文書

非開示

条例第16条第6号該当
当該文書を開示することは、都の機関又は国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす(情報収集、事業に協力を得られない等)おそれがあると思料されるため。

処理経過

平成19年4月9日 保有個人情報開示請求書を収受

平成19年6月5日 非開示を決定し通知

平成19年11月2日 異議申立書を収受

平成19年11月6日 諮問書を収受

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