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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年11月26日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第156号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
一部開示理由 |
---|---|---|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書 |
一部開示 |
(1)通報者氏名及び担当者名(条例16条2号に該当) 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。 (2)調査を実施した職員の氏名及び印影(条例第16条第6号に該当) 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
入院措置者入院依頼書措置入院に関する診断書 |
一部開示 |
(1)病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当) 専門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。 (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当) 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成19年10月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年11月1日 一部開示を決定し通知
平成19年11月5日 異議申立書を収受
平成19年11月26日 諮問書を収受
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