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平成29年(2017年)2月10日更新
平成20年5月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第165号「校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
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都立○○高校で私が受けたセクハラ事故に関する以下の書類
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一部開示 |
(1)校長の服務事故について(報告)
(2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
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非開示 |
(1)東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) (2)私が事情聴取の際に、校長が私の病名を偽って職員会議(成績会議)で発言したことを訂正するように言っていただきたいと依頼したことを、都教委が校長に指導したことがわかる書類 事情聴取は服務事故の事実を確認するために聴取する場であり、聴取者から依頼を受ける場ではなく、請求にかかる文書は作成しておらず存在しない。(不存在) |
平成20年1月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成20年2月7日 一部開示及び非開示を決定し通知
平成20年4月18日 異議申立書を収受
平成20年5月30日 諮問書を収受
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