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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第166号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年6月26日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

再雇用(教育職員)推薦書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第166号)

処分庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

再雇用(教育職員)推薦書

一部開示

「健康状況欄」欄及び「性格」欄

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

「推薦項目」欄

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

判定用データ(申込区分別・19定年退以外)都立

一部開示

  • 表中1段目のうち左から11列目、12列目の下段及び13列目
    開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 表中本人に係る部分のうち左から11列目から13列目まで
    開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)、

処理経過

平成20年2月28日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年3月13日 一部開示を決定し通知

平成20年5月12日 異議申立書を収受

平成20年6月26日 諮問書を収受

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