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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第167号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年8月15日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第167号「児童票(1)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

内容

非開示理由

  • 1)H○.○.○の保護に至った経過
  • 2)H○.○.○の医師の診断
  • 3)H○.○.○の記録
  • 4)H○.○.○の記録
  • 5)H○.○.○の記録
  • 6)H○.○.○の記録
  • 7)H○.○.○の記録

一部開示

(1)児童票(1)

  • 1)「連絡先」欄(3行目及び6行目)
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
  • 2)「相談内容」の欄(1行目25文字目から9行目まで)
    法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
  • 3)「家族の状況」の「健否」の欄及び「備考」の欄
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 4)「関係機関」の欄
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

(2)児童票(3)

  • 1)「家族・地域の状況」の欄(2行目から21行目まで)
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
  • 2)「総合診断」の欄(2行目から最終行まで)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

(3)指導(調査・観察)経過記録票

H○.○.○(5行目から7行目8文字目まで、11行目22文字目から同行25文字目まで、12行目から18行目まで)
示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

(4)虐待通告受付票

  • 1)「虐待者」の欄及び「虐待内容」の欄
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 2)「通告者」の欄
    法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
  • 3)「今後の対応」の欄
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

(5)児童票(5)医学的所見

  • 1)「家族歴」の欄
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 2)「診断及び意見」の欄(3行目13文字目から12行目最終文字まで、15行目1文字目から同行7文字目まで)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 3)「医師名」の欄
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

(6)経過記録票及び指導経過記録票

経過記録票

  • 1)平○.○.○(3行目24文字目から4行目22文字目まで、5行目8文字目から同行22文字目まで、7行目13文字目から同行16文字目まで、7行目37文字目から同行最終文字まで)
    開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 2)平○.○.○(3行目、4行目15文字目及び16文字目)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

指導経過記録票

  • 1)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目、2行目17文字目から同行28文字目まで、3行目1文字目から同行23文字目まで、4行目15文字目から同行27文字目まで、6行目7文字目から7行目16文字目まで、9行目28文字目から10行目最終文字まで)
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
  • 2)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(2行目から4行目まで)
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
  • 3)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目から3行目まで)
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示

処理経過

平成20年2月28日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年3月19日 一部開示を決定し通知

平成20年5月23日 審査請求書を収受

平成20年8月15日 諮問書を収受

平成20年9月25日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)

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