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平成29年(2017年)2月6日更新
平成20年11月11日付けで、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第176号「○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求内容 |
決定 |
非開示理由 |
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子○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号 |
非開示 |
本件請求は、請求人が現に入所している児童養護施設の所在地、電話番号についての開示請求である。 |
○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等) |
一部開示 |
指導経過記録票
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。 |
平成○年○月○日から○月○日までの記録 |
一部開示 |
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○年○月○日付書簡 |
一部開示 |
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平成○年○月○日回答 |
一部開示 |
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平成20年7月29日 保有個人情報開示請求書を収受
平成20年8月4日 保有個人情報開示請求書を収受
平成20年9月26日 非開示決定及び一部開示を決定し通知
平成20年10月8日 異議申立書を収受
平成20年11月10日 諮問書を収受
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