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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第176号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年11月11日付けで、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第176号「○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求内容

決定

非開示理由

子○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号

非開示

件請求は、請求人が現に入所している児童養護施設の所在地、電話番号についての開示請求である。
求人の施設入所については、児童の心身の状況を安定させるために措置したものであり、本件対象保有個人情報を法定代理人に開示することは、本人の心身の状況の安定を損なう恐れがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条8号に該当する。

○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)

一部開示

指導経過記録票

  • 4頁3段目の項目名以外
  • 12頁3段目の項目名以外
  • 12頁5段目の項目名以外
  • 14頁3段目の項目名以外
  • 20頁3段目の項目名以外
  • 25頁5段目の項目名以外
  • 34頁6段目の項目名以外
  • 45頁4段目の項目名以外
  • 46頁3段目の項目名以外
  • 61頁6段目の項目名以外
  • 64頁4段目の項目名以外
  • 66頁5段目の項目名以外

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
また、当該情報が法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 4頁4段目の項目名以外
  • 17頁5段目及び18頁2段目の項目名以外
  • 18頁3段目及び19頁2段目の項目名以外
  • 20頁7段目の項目名以外
  • 37頁5段目の項目名以外
  • 60頁3段目の項目名以外
  • 62頁4段目の項目名以外
  • 66頁7段目及び67頁2段目の項目名以外

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
また、当該情報が法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

平成○年○月○日から○月○日までの記録

一部開示

  • 氏名の上の部分
    当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号及び第8号の規定により開示しない。
  • ○月○日の項の備考欄の公園名
    当該情報が明らかになると、施設の所在地の特定
    につながる恐れがあると認められるため、条例16条第6号及び第8号の規定により開示しない。

○年○月○日付書簡

一部開示

  • 医療機関の名称、所在地、電話番号、医師名、あて先
    当該情報が明らかになると、医療機関及び医師との信頼関係、協力関係に影響を及ぼし、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号の規定により開示しない。

平成○年○月○日回答

一部開示

  • 医療機関の名称、所在地、電話番号、医師名、あて先
    当該情報が明らかになると、医療機関及び医師との信頼関係、協力関係に影響を及ぼし、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号の規定により開示しない。

処理経過

平成20年7月29日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年8月4日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年9月26日 非開示決定及び一部開示を決定し通知

平成20年10月8日 異議申立書を収受

平成20年11月10日 諮問書を収受

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