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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第180号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年11月13日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第180号「児童票(2)(その1)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

○○愛の手帳の判定書、医学的所見、心理学的所見、社会診断所見に関する根拠となる物

一部開示

(1)「児童票(2)(その1)」の「児童及び保護者等の状況」欄

  • 4行目29字目から13行目まで
    開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
  • 14行目1字目から19字目まで、27字目から30字目まで及び33字目から20行目まで
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるため(条例16条2号)
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

(2)「児童票(5)心理学的所見」の「所見詳細」の欄

  • 3行目及び4行目、5行目1字目から24字目まで及び41字目から7行目まで、9行目から14行目まで
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
  • 15行目から20行目まで
    開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるため(16条2号)
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(16条6号)

(3)「児童票(6)医学的所見」の「所見詳細」の欄

  • 2行目から15行目まで
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(16条6号)

処理経過

平成20年9月4日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年10月3日 一部開示を決定し通知

平成20月10日22日 異議申立書を収受

平成20年11月13日 諮問書を収受

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