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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第189号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成21年2月19日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第189号「児童票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 児童票
  2. 経過記録票
  3. 上記1及び2に付随する文書

一部開示

1 児童票

  • 学校等対応者欄
    (条例第16条第6号)
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 相談内容欄、主たる虐待者・虐待内容欄、児童相談所の意見欄、指針選択の理由欄
    (条例第16条第2号)
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
    (条例第16条第6号)
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

2 指導経過記録票及び付随文書

  • 指導経過記録票
    面接調査日時、面接調査人数、要旨、詳細
    (条例第16条第2号)
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
    (条例第16条第6号)
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
    (条例第16条第7号)
    実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供された情報のため
    (条例第16条第8号)
    法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反するおそれがある。
  • 付随文書
    (条例第16条第2号)
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
    (条例第16条第8号)
    法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反するおそれがある。

処理経過

平成20年10月24日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年11月21日 一部開示を決定し通知

平成21年1月20日 異議申立書を収受

平成21年2月19日 諮問書を収受

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