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平成29年(2017年)2月6日更新
平成21年2月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第190号「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
当方の状況についての○月○日以降の面談記録及び電話での通話内容記録(小平児童相談所内) |
一部開示 |
「指導経過記録票」のうち、以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 当該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
当該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。 |
平成20年11月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成20年12月1日 決定期間延長を決定し通知
平成20年12月26日 非開示決定及び一部開示を決定し通知
平成21年1月27日 異議申立書を収受
平成21年2月25日 諮問書を収受
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