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平成29年(2017年)2月6日更新
平成21年2月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第187号「個人情報相談処理票」(平成20年○月○日付)の非訂正決定ほか1件に対する異議申立て
東京都知事(生活文化スポーツ局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
「個人情報相談処理票」(H20.○.○付)○○殿分(20生広情報第345号H20.○.○付分における) |
非訂正 |
個人情報相談処理票の作成目的は、苦情・相談の内容、処理の経過、結果等を記載することにより、適正に相談処理を行うことにある。このため、記載すべき事項の選定及び記載内容の程度は、東京都の事務処理上の必要性に基づき記載するものである。本件の場合、請求者が訂正を求める箇所については、東京都が適正に相談処理を行うに当たり必要かつ十分な記載がなされており、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項に規定する事実の誤りがあるとは認められないので、訂正の必要はない。 |
「個人情報相談処理票」(H20.○.○付)○○殿分(20生広情報第345号H20.○.○付分における) |
非訂正 |
個人情報相談処理票の作成目的は、苦情・相談の内容、処理の経過、結果等を記載することにより、適正に相談処理を行うことにある。このため、記載すべき事項の選定及び記載内容の程度は、東京都の事務処理上の必要性に基づき記載するものである。本件の場合、請求者が訂正を求める箇所については、東京都が適正に相談処理を行うに当たり必要かつ十分な記載がなされており、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項に規定する事実の誤りがあるとは認められないので、訂正の必要はない。 |
平成20年10月22日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成20年12月12日 保有個人情報非訂正決定を決定し通知
平成21年1月19日 異議申立書を収受
平成21年2月2日 諮問書を収受
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