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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第201号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成21年9月9日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第201号「東京都○○の体罰事故に関する事情聴取書」の非開示決定及び「教職員の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

1 東京都○○の体罰事故に関する事情聴取書

非開示

  • (1)条例16条2号
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)条例16条6号
    服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示することとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

2 教職員の服務事故について(報告)

一部開示

【「当事者の氏名等」のうち事故者に関する情報】

  • 条例16条2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。

【「当事者の氏名等」のうち目撃者の職氏名、発生の状況、○○教育委員会の見解、添付資料○○学校校舎見取り図】

  • (1)条例16条2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
  • (2)条例16条6号
    開示することにより、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

3 東京都○○の体罰事故について

一部開示

【事故者の生年月日、年齢、教職年数、現所属に関する情報、3頁備考欄】

  • 条例16条2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。

【事故の概要、○○教育委員会の見解、処分措置(案)、■■(案)】

  • (1)条例16条2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
  • (2)条例16条6号
    開示することにより、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

処理経過

平成20年12月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成21年1月30日 非開示及び一部開示を決定し通知
平成21年3月23日 異議申立書を収受
平成21年9月9日 諮問書を収受

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