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平成29年(2017年)2月6日更新
平成21年9月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第198号「児童票(2)(その1)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
○○児童相談所が保有する、私が相談した子に関する児童票2及び指導経過記録に記載されている情報 |
一部開示 |
児童票(2)(その1)
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。 指導経過記録票
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。 |
平成21年4月28日 保有個人情報開示請求書を収受
平成21年5月12日 決定期間延長を決定し通知
平成21年6月2日 開示決定及び一部開示決定を決定し通知
平成21年8月3日 異議申立書を収受
平成21年9月2日 諮問書を収受
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