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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第198号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成21年9月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第198号「児童票(2)(その1)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

開示しない部分及びその理由

○○児童相談所が保有する、私が相談した子に関する児童票2及び指導経過記録に記載されている情報

一部開示

児童票(2)(その1)

  • 相談内容欄の
    【相談主訴】
    【主たる虐待者】
    【虐待内容】

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

指導経過記録票

  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【要旨】3行目28字~32字まで
    【詳細】2行目14字~4行目まで
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】25行目38字から27行末まで
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】2行~5行

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目31字~文末
    【詳細】2行目2字から行末

示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

処理経過

平成21年4月28日 保有個人情報開示請求書を収受

平成21年5月12日 決定期間延長を決定し通知

平成21年6月2日 開示決定及び一部開示決定を決定し通知

平成21年8月3日 異議申立書を収受

平成21年9月2日 諮問書を収受

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