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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第199号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成21年9月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第199号「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

開示しない部分及びその理由

○児童相談所が保有する、子が相談した子に関する指導経過記録に記載されている情報

一部開示

指導経過記録票

  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【要旨】3行目28字~32字まで
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】2行~5行

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目12字~文末
    【詳細】1行目~2行目末まで、9行目39字から10行目16字まで、11行目から20行目5字まで、23行目から次頁7行目26字まで、7行目35字から11行末まで
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目~文末
    【詳細】4行目~25行目末、26行目6字から17字、28行目10字から17字、32行目21字から33行目15字、45字から34行目まで
  • 平成21.○.○ ○:○の欄
    【相談主訴】
    【詳細】7行目25字から9行目末

示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

処理経過

平成21年4月28日 保有個人情報開示請求書を収受

平成21年5月12日 決定期間延長を決定し通知

平成21年6月2日 開示決定及び一部開示決定を決定し通知

平成21年8月3日 異議申立書を収受

平成21年9月2日 諮問書を収受

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