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平成29年(2017年)2月6日更新
平成22年1月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第210号「児童票(5)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
1 児童票(5) |
一部開示 |
(条例第16条第2号) 開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。 (条例第16条第6号) 当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 (条例第16条第8号) 当該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため |
3 日本語版WISC-3記録用紙 |
(条例第16条第6号) 当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成21年9月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成21年10月16日 一部開示を決定し通知
平成21年12月4日 異議申立書を収受
平成22年1月7日 諮問書を収受
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