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平成29年(2017年)2月6日更新
平成21年12月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第208号「乙10号証」の利用非停止決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
利用非停止理由 |
---|---|---|
乙10号証の利用停止 |
利用非停止 |
対象保有個人情報(請求人の分限免職処分に係る人事委員会審理書証「乙第10号証」)は、東京都教育委員会が、人事委員会審理において分限処分の正当性を立証する目的で、その達成に必要な範囲で適法かつ公正な手段により(東京都個人情報の保護に関する条例第4条第1項)、争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ない(同条第3項の六)場合であって、内容は請求人の教員としての勤務状況記録であって、同条第2項にも違反しないことから、本件利用停止請求には理由がない。(なお、同条例21条の3は利用停止請求を出来る者を定めた規定であって、利用停止を求める理由とは成り得ない。) |
平成19年11月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年11月22日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成21年8月27日 保有個人情報利用停止請求書を収受
平成21年10月1日 保有個人情報の利用非停止を決定し通知
平成21年10月5日 異議申立書を収受
平成22年12月25日 諮問書を収受
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