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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第223号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年7月9日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第223号「指導力不足等教員申請に係る調書」の非訂正決定に対する異議申立て

処分庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

訂正請求の内容

決定

非訂正理由

指導力不足等教員申請に係る調書

非訂正

正請求の内容は、現記載内容の客観的な事実関係の誤謬の訂正を求めるものではなく、現記載に関係者の言動に関する記述の挿入等を求めるものであるが、記載された対象個人情報の事実関係に訂正すべき客観的な誤謬等は認められない以上、訂正請求内容に係る情報について、既に指導力不足等教員の決定等の事務処理が完結している文書の情報を訂正せねばならない事実であるとは認められないため。

処理経過

平成21年12月25日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成22年2月22日 保有個人情報非訂正を決定し通知
平成22年4月21日 異議申立書を収受
平成22年7月9日 諮問書を収受

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