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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第222号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年6月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第222号「調査資料及び相談状況の確認資料」の非開示決定及び「申出の概要」の一部開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私に対する平成22年○月○日に決定した生消生企第○号東京都消費条例第8条の規定に基づく申出について(通知)に関して具体的な調査内容、審査経過が分かる文書

非開示

「調査資料及びる相談状況の確認資料」

  • 当該法人の事業運営上の地位、その他の社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
  • 当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

一部開示

「申出の概要」のうち、申出の事実及び申出者の主張する違反法令の列を除く部分

  • 当該法人の事業運営上の地位、その他の社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
  • 当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

処理経過

平成22年3月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年4月8日 保有個人情報の非開示及び一部開示を決定し通知
平成22年6月8日 異議申立書を収受
平成22年6月28日 諮問書を収受

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