ここから本文です。

平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第237号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年11月29日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第237号「診療録の紛失に関する文書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

一部開示理由

東京都福祉保健局医療安全課と○○病院との間で交わされた、請求者に関するすべての文書及び事情の聴取に関するものを含む一切の資料

一部開示

【非開示情報】

「(来庁報告記録)診療録の紛失に関する事実確認(18福保医安第○号に対する回答)」

  • 報告内容のうち、3)の本文1行目部分の一部
  • 欄外の記述のうち、3行目から6行目部分

「診療録の紛失に関する事実確認(回答)」

  • 「本件の概要」のうち、本文12行目から14行目部分及び19行目から20行目部分の一部
  • 「(2)診療録が無い場合は、その事実に気がついた時期と、その後の対応」の本文6行目部分の一部
  • 別紙1及び2の本文

「患者(○○氏)診療録の紛失について(報告)」

  • 「1 診療の経緯」のうち、平成15年○月○日に関する記述の一部、平成18年○月○日に関する記述の一部、平成18年○月○日に関する記述の一部、平成18年○月○日に関する記述の一部及び平成19年○月○日に関する記述の一部
  • 「2 本院の対応」のうち、本文8行目から10行目部分、本文14行目部分及び本文15行目から16行目部分の一部

「平成19年○月○日付別添文書」

  • 添付資料1から4まで

「18年度相談受付票」(平成19年○月○日受付分)」

  • 「対象医療機関等との連絡調整など」の内容

【非開示理由】

東京都個人情報の保護に関する条例16条6号に該当
象部分は都及び独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は事業運営上の正当な利益を害するおそれがあるため。

【非開示情報】

「患者(○○氏)診療録の紛失について(報告)」

  • 病院長印の印影

【非開示理由】

東京都個人情報の保護に関する条例16条4号に該当
象部分は開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成22年6月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年7月30日 一部開示を決定し通知
平成22年10月19日 異議申立書を収受
平成22年11月29日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.