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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第239号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年12月8日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第239号「居住者間のトラブルについて」の一部開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私の東京地方裁判所民事○○部平成20年(ワ)○○号に係る丙第9号証(居住者間のトラブルについて)<4.近隣等聴取で黒くぬられた部分を明らかにされたい>で提出した文書の一切

一部開示

「居住者間のトラブルについて」

開示請求者以外の個人に関する情報(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
ただし、慣行として開示請求者が知ることができる部分(丙第9号証として裁判(平成20年(ワ)第○○号損害賠償請求事件)で提示され、原告である開示請求者が知ることができた部分)を除く。

処理経過

平成22年9月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年9月28日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成22年11月11日 異議申立書を収受
平成22年12月8日 諮問書を収受

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