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平成29年(2017年)2月6日更新
平成23年3月10日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第247号「東京都児童相談所情報管理システムの履歴」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
平成20年○月○日から平成21年○月○日までに、請求者が児童相談センターと取った連絡の記録一切(夜間窓口への電話相談内容や履歴一切を含む) |
一部開示 |
【対象保有個人情報・非開示部分】
【根拠規定・適用理由】 1 東京都個人情報の保護に関する条例16条2号 相談員は匿名によって相談業務に従事しており、開示することによって、電話相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 東京都個人情報の保護に関する条例16条4号 開示することによって、巡回業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 東京都個人情報の保護に関する条例16条6号 相談対応における評価、判断等、その事務の過程を侵すことになり、相談業務に支障を及ぼすおそれがあるため。 4 1)東京都個人情報の保護に関する条例16条6号 相談対応における評価、判断等、その事務の過程を侵すことになり、相談業務に支障を及ぼすおそれがあるため。 2)東京都個人情報の保護に関する条例16条2号 相談員は匿名によって相談業務に従事しており、開示することによって、電話相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成22年8月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年8月13日 決定期間延長を決定し通知
平成22年10月1日 一部開示を決定し通知
平成22年12月6日 異議申立書を収受
平成22年3月10日 諮問書を収受
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