ここから本文です。

平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第247号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年3月10日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第247号「東京都児童相談所情報管理システムの履歴」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

平成20年○月○日から平成21年○月○日までに、請求者が児童相談センターと取った連絡の記録一切(夜間窓口への電話相談内容や履歴一切を含む)

一部開示

【対象保有個人情報・非開示部分】

  1. 「東京都児童相談所情報管理システムの履歴」の受信者欄
  2. 「夜間警備相談員業務日誌」の出発時間及び帰着時間
  3. 「平成20年○月○日付け電子メール写し」の一部
  4. 「平成20年度子どもの権利擁護相談会資料」の1)現在の状況欄の一部及び2)備考欄の一部

【根拠規定・適用理由】

1 東京都個人情報の保護に関する条例16条2号

相談員は匿名によって相談業務に従事しており、開示することによって、電話相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 東京都個人情報の保護に関する条例16条4号

開示することによって、巡回業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

3 東京都個人情報の保護に関する条例16条6号

相談対応における評価、判断等、その事務の過程を侵すことになり、相談業務に支障を及ぼすおそれがあるため。

4

1)東京都個人情報の保護に関する条例16条6号

相談対応における評価、判断等、その事務の過程を侵すことになり、相談業務に支障を及ぼすおそれがあるため。

2)東京都個人情報の保護に関する条例16条2号

相談員は匿名によって相談業務に従事しており、開示することによって、電話相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成22年8月2日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年8月13日 決定期間延長を決定し通知
平成22年10月1日 一部開示を決定し通知
平成22年12月6日 異議申立書を収受
平成22年3月10日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.