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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第266号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年9月9日付けで、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第266号「都と各フィナンシャルグループについて処置がなされた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(会計管理局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都と○○、○○、○○の各フィナンシャルグループについて、不当な扱いと開示請求したのに「見直される」としたことに対し、どのような処置がなされたのか。

一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)

と○○、○○、○○の各フィナンシャルグループについて、不当な扱いと開示請求したのに「見直される」としたことに対し、どのような処置がなされたのか。

(開示をしない理由)

該開示請求係る保有個人情報が記録された公文書は、都において作成及び取得しておらず存在しません。

処理経過

平成23年5月6日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年5月13日 非開示決定をし、通知
平成23年5月23日 異議申立書を収受
平成23年9月9日 諮問書を収受

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