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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第280号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年7月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○から僕の訪問についてどのような相談を受けているのか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第280号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

○○から僕の訪問についてどのような相談を受けているのか

非開示
(存否応答拒否)

京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
件開示請求は、開示請求者以外の第三者である特定法人が行った相談の事実等に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当性
示請求者以外の第三者である特定法人が行った相談の事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成23年5月10日 開示請求書を収受
平成23年5月20日 非開示決定し、通知
平成23年5月27日 審査請求書を収受
平成23年7月22日 諮問書を収受

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