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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第289号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年10月20日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

月○日○○の乗り場が分からなかったので交番に聞いたがデタラメな対応をされたので、その件について交番で作成された文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第289号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

  1. ○月○日○○署に開示請求のため自宅よりバスを乗り継いで行くプランを立て実行したが○○で都○の乗り場が分からなかったので、交番で聞いたがデタラメな対応されたので「その件について開示請求するが交番の日誌に記入しておいて下さい」と通告した。交番で作成された文書。
  2. ○月○日早朝、乗替の時、「○○署に行くのはどうしたら良いか」と聞いた。「一駅だ」との回答であったのでその内容を聞いたら「○○駅で下りろ」とのことであり「それなら都○系のバスが○○駅を通るのでそれを利用する。バスを降りたらそれがどのような道順になるのか。これから開示請求に行くので連絡しておいて下さい」と通告したのにそのように思えない。僕が行くことを書いた文書

非開示
(不存在)

該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

処理経過

平成22年7月12日 開示請求書を収受
平成23年7月26日 非開示決定し、通知
平成23年8月2日 審査請求書を収受
平成23年10月20日 諮問書を収受

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