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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第298号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第298号「労働相談票」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都産業労働局

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

トラブル解決のため双方平等、公正、対等の原則に基で相談した各事件に対する双方の主張
(各事件は、請求者が○○様に相談した案件)

一部開示

【対象保有個人情報】

労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの請求者個人の相談内容)

【非開示部分及び根拠規定・適用理由】

<内容欄>

容欄は、相談者の主観、相談者の主張に対する相談担当者の評価及び判断が含まれ、これが開示されると、事務の過程が明らかとなるおそれがあり、また、相談・あっせんは、秘密厳守を前提に実施しているため、相談内容が明らかになれば、相談の相手方となる企業との信頼関係が損なわれ、企業が相談にすら応じなくなり、相談・あっせん事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)。

<処理欄>

談・あっせんに対する行政の評価、判断及び処理方法にかかわる情報であり、開示することで事務の過程が明らかになり、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)。

非開示

【対象保有個人情報】

労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの本件請求者にかかる都と請求者以外のやり取りがわかるもの)

【根拠規定・適用理由】

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人が識別できるため(条例16条2号)。
  • 法人の内部管理に関する情報及び相談者の主観による事実確認されていない法人等に関する情報が含まれており、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例16条3号)。
  • 相談者の主観、相談者の主張に対する行政の評価、判断及び都の処理内容に関する情報が含まれ、これが開示されると、事務の過程が明らかとなるおそれがあり、また、相談・あっせんは、秘密厳守を前提に実施しているため、相談内容が明らかになれば、相談の相手方となる企業との信頼関係が損なわれ、企業が相談にすら応じなくなり、相談・あっせん事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)。

処理経過

平成23年8月19日 開示請求書を収受
平成23年9月1日 一部開示及び非開示を決定し通知
平成23年10月27日 異議申立書を収受
平成23年11月25日 諮問書を収受

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