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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第395号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年4月17日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

小隊活動記録票」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第395号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

消防総監(東京消防庁)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成○年○月○日○時頃○○区で発生した救急事故に出場した救急隊が作成した救急活動記録票に記載されている私の個人情報

一部開示

【非開示部分】

様式第43号小隊活動記録票の自隊以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関欄及び通報番号連絡による情報聴取・口頭指導等欄の一部及び様式第44号傷病者記録票(基本情報)の事故発症情報欄の一部

【非開示理由】

(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。

処理経過

平成24年2月21日 開示請求書を収受
平成24年3月1日 一部開示決定し、通知
平成24年3月13日 審査請求書を収受
平成24年4月17日 諮問書を収受

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