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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年5月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第392号
「費用徴収書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
東京都児童相談センター事業課児童相談所調整係が保有する平成20年度から平成22年度の費用徴収に関する平成○年○月○日までの(平成○年○月○日付で依頼した送付先変更依頼処理前の情報)「負担者コード○○」で保存される○○の個人情報
|
一部開示 |
【対象保有個人情報・非開示部分】 1 平成20年度 費用徴収調書 【根拠規定・適用理由】 開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16条第6号) |
平成23年4月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年5月20日 一部開示を決定し通知
平成23年7月20日 異議申立書を収受
平成24年5月30日 諮問書を収受
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