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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第392号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年5月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第392号
「費用徴収書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

東京都児童相談センター事業課児童相談所調整係が保有する平成20年度から平成22年度の費用徴収に関する平成○年○月○日までの(平成○年○月○日付で依頼した送付先変更依頼処理前の情報)「負担者コード○○」で保存される○○の個人情報

  • ア ○○児童相談所から費用負担の情報として譲渡された情報(平成20年度から平成22年度まで)
  • イ 住所、書類送付先、連絡先、電話番号、生年月日、費用負担に関する情報、家族情報、戸籍情報(平成22年度)

一部開示

【対象保有個人情報・非開示部分】

1 平成20年度 費用徴収調書
2 平成21年度 費用徴収調書
3 平成22年度 費用徴収調書
1から3について
各年度費用徴収調書の「措置施設名」欄及び「調査結果」欄
4 東京都児童相談所情報管理システムで保有する「負担者番号○○」に係る費用負担に関する情報(平成22年度分)(平成○年○月○日付送付先変更依頼処理前の情報)の負担者認定情報の「階層認定番号」欄及び調定情報(平成22年)の「施設コード」欄

【根拠規定・適用理由】

開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16条第6号)

処理経過

平成23年4月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年5月20日 一部開示を決定し通知
平成23年7月20日 異議申立書を収受
平成24年5月30日 諮問書を収受

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