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平成29年(2017年)2月4日更新
諮問第393号
「児童票及び指導経過記録票」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京都児童相談センターが保有している「○○」での○○の様子が記録された児童票及び指導経過記録票(期間 平成22年○月○日~平成23年○月○日まで) |
非開示 |
【非開示理由】 本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することとなるため、同条例17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 |
平成23年10月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年10月26日 一部開示を決定し通知
平成23年11月8日 異議申立書を収受
平成24年5月30日 諮問書を収受
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