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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年3月28日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第391号
「診療録」の非訂正決定に対する異議申立て
東京都知事(病院経営本部)
請求の内容 |
決定 |
非訂正理由 |
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20○○第○○号平成20年○月○日付一部開示決定:○○氏に関する○○科及び○○科の外来診療録(2008年初診から全て)
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非訂正 |
【訂正請求に係る情報】
【非訂正理由】 訂正請求のあった内容については、診療が終結しており訂正により診療内容に何ら影響はないため、診療録の利用目的に照らし訂正する必要性が認められないので、現記載を訂正しない。(条例第19条の2に該当) |
平成23年1月6日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年5月13日 非訂正を決定し通知
平成23年7月4日 異議申立書を収受
平成24年3月28日 諮問書を収受
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