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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第432号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年11月29日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第432号「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

平成20年中に○○児童相談所が20○児相第○号と20○児相第○号の通知文について請求者に説明している状況が記録された文書

一部開示

  • 開示しない部分
    指導経過記録票(受付番号○)56頁から57頁
    平成20年○月○日 ○時○分
    【要旨】の欄3行目
    【詳細】の欄4行目から29行目末字まで
  • 非開示理由
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号該当)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号に該当)

処理経過

平成23年5月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年7月22日 一部開示を決定し通知
平成23年8月22日 異議申立書を収受
平成24年11月29日 諮問書を収受

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