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平成29年(2017年)2月4日更新
平成24年12月14日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第430号「開示請求者の子○○を、一時保護した当時の承諾書ほか3件」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
開示請求者の子○○を、一時保護した当時の承諾書、児童票、身柄引受書及び上申書 |
非開示 |
請求者が求める個人情報については、文書管理基準表に基づき、厚生労働省の定める児童相談所運営指針(平成22年3月31日付雇児発0331号第6号改正)第3章第2節8(4)の保存期間を経過したので、廃棄済みであり、現在は存在しないため不存在である。 |
平成23年9月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年9月16日 非開示を決定し通知
平成23年11月24日 異議申立書を収受
平成24年12月14日 諮問書を収受
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