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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第433号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年12月27日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「110番処理簿」の非訂正決定に対する審査請求(諮問第433号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

  1. 処理てん末状況の状況欄
    「自治会費等を納めていないことから」を「自治会費等を納める義務も無いのに」と訂正する。
  2. 結果欄の全文を削除する。

非訂正

110番処理簿は、通報者からの通報内容、その当時判明した事案の状況及び現場等において警察官が執った措置等を記載するものである。
件110番処理簿のうち、訂正及び削除を求める部分について、審査請求人より提出された資料からは、事実に誤りがあると判断できる具体的な根拠は認められない。
したがって、本件訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

処理経過

平成24年8月13日 開示請求書を収受
平成24年8月23日 一部開示決定し、通知
平成24年9月6日 訂正請求書を収受
平成24年10月2日 非訂正決定し、通知
平成24年11月21日 審査請求書を収受
平成24年12月27日 諮問書を収受

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