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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第394号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成24年5月21日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第394号
「精神保健医療相談記録」及び「相談記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

対象保有個人情報及び非開示理由

○○保健所で保有する平成21年○月○日及び同年○月○日に行われた精神保健医療相談記録のうち、○○に関する相談を担当した医師の発言内容のすべてを含む個人情報

一部開示

【対象保有個人情報】

  • (1)精神保健医療相談記録(平成21年○月○日)
  • (2)相談記録票(平成21年○月○日)
  • (3)精神保健医療相談記録(平成21年○月○日)
  • (4)相談記録票(平成21年○月○日)

【非開示理由】

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる。
    (条例第16条第2号該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
    (条例第16条第2号該当)
  • 保健所が行う相談業務に関する情報であって、開示することにより、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
    (条例第16条第6号該当)

処理経過

平成24年1月19日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年2月9日 一部開示を決定し通知
平成24年4月16日 異議申立書を収受
平成24年5月21日 諮問書を収受

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