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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第436号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年2月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「火災調査書に記載されている私の個人情報」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第436号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京消防庁消防総監(東京消防庁)

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成24年○月○日○時○分頃、東京都○○区で発生した火災に関する火災調査書、出火原因判定書、火災出場時における見分調書、現場見分調書に記載されている私の個人情報

一部開示

別表のとおり

処理経過

平成24年10月10日 開示請求書を収受
平成24年12月4日 一部開示決定し、通知
平成25年2月1日 審査請求書を収受
平成25年2月22日 諮問書を収受

〔別表〕

1 火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)

番号

欄・項目名

開示しない部分

開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由

1

火災の程度

火災の程度

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第16条第2号に該当する。

2

火元、場所

出火場所の住居番号

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。

3

火元、職業・職及び氏名

職業、氏名及び年齢

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。

4

火元、火元区分

火元区分

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

5

焼損状況

焼損棟数及び焼損面積

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

6

焼損状況、焼損物件

焼損建物の延べ面積、焼損面積及び焼損程度

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

7

発火源

発火源及びコード番号

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

8

経過

経過及びコード番号

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

9

着火物

着火物及びコード番号

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

10

火災・原因概要

焼損面積、火災の程度及び原因概要

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

11

発見状況

発見者の職業、氏名、年齢並びに具体的な行動及び認識状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

12

通報状況

通報者の続柄、職業、氏名及び年齢並びに発見者の氏名並びに通報電話番号並びに具体的な行動及び認識状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

13

初期消火状況

発見者及び初期消火者の氏名、続柄及び年齢並びに具体的な行動及び認識状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号)

番号

欄・項目名

開示しない部分

開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由

1

1,(1),ア~ウ

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

2

1,(1),オ,(ウ)~(カ)及び(ク)

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

3

1,(3)

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

4

1,(4)

関係者の具体的な視認状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

5

2,(1),(ア)

工作物の見分状況及び延焼状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

6

2,(1),(イ)

工作物の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

7

2,(1),(ウ)

工作物の延焼状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

8

2,(3)

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

9

2,(4)

出火箇所

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

10

3,冒頭

出火原因に係る検討事項

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

11

3,(1)

出火原因に係る検討事項

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

12

3,(1),ア

工作物の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

13

3,(1),イ

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

14

3,(1),ウ

検討事項に対する判定

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

15

3,(2)

出火原因に係る検討事項

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

16

3,(2),ア

工作物の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

17

3,(2),イ

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

18

3,(2),ウ

検討事項に対する判定

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

19

3,(3)

出火原因に係る検討事項

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

20

3,(3),ウ

工作物の状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

21

3,(3),エ

油反応の測定状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

22

3,(3),オ

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

23

3,(3),カ

検討事項に対する判定

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

24

3,(4)

出火原因に係る検討事項

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

25

3,(4),ア~ウ

製品の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

26

3,(4),エ及びオ

製品の見分状況及び出火原因に係る考察

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

27

3,(4),カ

関係者の職、氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

出火原因に係る考察及び燃焼実験の結果

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

28

3,(4),キ及びク

燃焼実験の結果

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

29

3,(4),ケ

関係者の氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

30

3,(4),コ

検討事項に対する考察

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

31

3,(5)

出火原因に係る考察及び出火原因

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

3 現場見分調書(様式第18号及び様式第26号)

番号

欄・項目名

開示しない部分

開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由

1

場所及び物件

見分場所の住居番号

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。

2

立会人

立会人の職業、氏名及び年齢

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。

3

2

焼損程度、焼損棟数及び焼損面積

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

4

3,(2)

関係者の職業、氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

5

3,(3)

関係者の職業、氏名、年齢及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

6

3,(4)

関係者の職業、氏名及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

7

3,(6)

関係者の職業、氏名、年齢及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

8

3,(6),イ~エ

建物内部の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

9

4

関係者の氏名、年齢及び供述内容

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災調査事務に著しい支障を来すおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

10

4,(3)及び(4)

工作物及び製品の見分状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

11

4,(5)

油反応の計測状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

12

第1図

氏名及び建物の配置状況

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第16条第2号に該当する。

13

第6図~第8図

建物内部の間取り

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

14

第9図及び第10図

工作物内部の復元状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

15

写真38~写真64及び説明欄

建物内部の状況及び間取り

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

16

写真69~写真72及び説明欄

工作物の状況及び物品の配置状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

17

写真73及び写真74及び説明欄

物品の状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

18

写真75~写真77

油反応の測定状況

この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。

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