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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第437号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年11月19日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第437号「措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

措置入院の関する診断書(緊急措置入院、第1、第2)

一部開示

開示しない部分

  • (1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神病状等、診察時の特記事項
  • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名

非開示理由

  • (1)開示を前提として記録を作成しなければならないと、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)氏名及びその者を特定できる印影等を開示した場合、職員等の業務に支障を及ぼすような行為がなされるおそれがあり、ひいては措置入院制度に係る業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

処理経過

平成24年10月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年10月22日 一部開示を決定し通知
平成24年10月23日 異議申立書を収受
平成24年11月19日 諮問書を収受

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