ここから本文です。

平成29年(2017年)2月4日更新

情報公開審査会(新規諮問 第431号)

個人情報保護審査会(新規諮問 第431号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年11月20日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第431号「推薦しない理由書」の非開示決定及び「再任用(教育職員)採用選考推薦書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私の平成22年度再任用及び非常勤教員採用選考に関する一切の情報

非開示
存否応答拒否

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

一部開示

【非開示情報】

  1. 再任用(教育職員)採用選考推薦書
  2. 再任用(教育職員)評定票
  3. 非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書
  4. 平成22年度非常勤教員採用選考評定票
  5. (都立全件)22再任用・再雇用・非常勤 判定資料

【非開示理由】

  • 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成24年6月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年8月10日 非開示及び一部開示を決定し通知
平成24年10月9日 異議申立書を収受
平成24年11月20日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.