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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第445号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年2月4日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第445号「私と○○都税事務所との納税交渉記録」(平成23年5月から平成24年4月までを除く)の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

私と○○都税事務所との納税交渉記録(平成23年5月から平成24年4月までを除く)

一部開示

【対象保有個人情報・非開示部分】

交渉記録

  • 1)端末番号、あて名番号、総括番号
  • 2)納税交渉の方針
  • 3)担当者コード変更事由
  • 4)納税しょうよう業務委託に係る業務従事者の氏名

【非開示理由】

  • 開示することにより、ネットワークに不正に接続し、不特定多数の納税者情報の取得が可能となることから、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。また、データの改ざんやネットワーク障害を発生させるおそれがある等、賦課、徴収事務の適正な執行に支障を生じるおそれがある。(条例第16条第4号及び6号該当)
  • 開示することにより、徴収事務の適正な執行に支障をきたすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号該当

処理経過

平成24年11月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年11月29日 一部開示を決定し通知
平成25年1月23日 異議申立書を収受
平成25年2月5日 諮問書を収受

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