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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第456号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年4月9日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第456号「東京都児童福祉審議会が請求者による被措置児童等虐待の通報に対し、調査、審議した記録」の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

平成○年○月○日以降○月○日迄に請求者が東京都児童福祉審議会へ書面で訴えた被措置児童虐待の通報に対し、調査、審議等をした記録。

非開示

当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の被措置児童等虐待通告調査に関する評価又は判断等が記録されている。また、本件に係る請求者については、児童福祉法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会通信制限の適用を受けている。こうした状況において当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号の規定に該当する。加えて、実施機関の被措置児童虐待通告の調査に係る業務に支障をきたすため、同条第第16条第6号の規定に該当する。

処理経過

平成24年7月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年9月4日 非開示を決定し通知
平成24年10月16日 異議申立書を収受
平成25年4月9日 諮問書を収受

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