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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第465号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年5月16日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

僕が株主総会にてどのように発言行動したかを○○課が収集した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第465号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

平成○年に僕が株主総会にてどのように発言行動したかを○○課係長が収集した文書

非開示
(存否応答拒否)

東京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることにより、警察の特定個人に関する情報収集活動の実態等が明らかとなり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号及び第6号の情報を開示する結果となることから、同条例第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号該当性
    本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、警察の特定個人に関する情報収集活動の実態等が明らかとなり、その結果、警察の情報収集活動の方針、対象、関心事項、着眼点及び手法等に関する情報が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当性
    本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、警察に対して株主総会の臨場要請や相談等を行った企業が明らかとなり、その結果、当該企業との信頼関係が損なわれ今後の協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年1月28日 開示請求書を収受
平成25年2月8日 非開示決定し、通知
平成25年2月18日 審査請求書を収受
平成25年5月16日 諮問書を収受

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