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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第466号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年5月17日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

苦情処理票ほか2件」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第466号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

私が公安委員会に申し出た苦情(平成○年受理番号○○号)について事実調査した文書及び苦情処理票

一部開示

1 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号)

2 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号、欄外左上に決裁欄のあるもの)

  • 非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

3 苦情申出に関する事実調査報告について(○○警察署、平成○年○月○日付け)

  • 非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 警察職員の年齢
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 3取扱事実(2)取扱状況の非開示部分(19行目の警察職員の氏名を除く)
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    開示することにより、職務質問や受傷事故防止を含めた犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年3月14日 開示請求書を収受
平成25年3月28日 一部開示決定し、通知
平成25年4月16日 審査請求書を収受
平成25年5月17日 諮問書を収受

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