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平成29年(2017年)2月4日更新
平成23年11月28日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第308号
「○○氏に会えなかった件について、何故このようになったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(生活文化局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○氏は○○氏を呼ぶというのだから11時半まで待っていた。しかし、○○氏が来て一緒に26階に行ったが、結局この日は○○氏に会えなかった。何故このようになったのか判る文書。 |
非開示 |
請求に係る個人情報は記録する必要が認められず、実施機関では作成及び取得していないため、存在しない。 |
平成23年11月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年11月14日 非開示を決定し通知
平成23年11月21日 異議申立書を収受
平成23年11月28日 諮問書を収受
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