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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第308号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年11月28日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第308号
○○氏に会えなかった件について、何故このようになったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(生活文化局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○氏は○○氏を呼ぶというのだから11時半まで待っていた。しかし、○○氏が来て一緒に26階に行ったが、結局この日は○○氏に会えなかった。何故このようになったのか判る文書。

非開示
(不存在)

請求に係る個人情報は記録する必要が認められず、実施機関では作成及び取得していないため、存在しない。

処理経過

平成23年11月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年11月14日 非開示を決定し通知
平成23年11月21日 異議申立書を収受
平成23年11月28日 諮問書を収受

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