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平成29年(2017年)2月4日更新
平成23年11月29日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第309号
「○○係長とのセンターでの面談の記録」の非訂正決定に対する異議申立て
東京都知事(生活文化局)
請求の内容 |
決定 |
非訂正理由 |
---|---|---|
○○係長とのセンターでの面談の記録
|
非訂正 |
訂正請求に関する事実証明書類として提出された書類からは、保有個人情報が事実でないことは判明せず、当該訂正請求に、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2に定める理由があるとは認められない。 |
平成23年9月16日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年10月14日 非訂正を決定し通知
平成23年10月24日 異議申立書を収受
平成23年11月29日 諮問書を収受
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