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平成29年(2017年)2月6日更新
平成25年8月9日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第471号
「措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報及び非開示理由等 |
---|---|---|
平成22年○月○日措置入院に関する診断書(緊急入院及び措置入院3枚) |
一部開示 |
【対象保有個人情報】 措置入院に関する診断書(第1、第2、緊急措置入院) 【開示しない部分及びその理由】 (1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神病状等、診察時の特記事項 開示を前提として記録を作成しなければならないとした場合、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名 氏名及びその者を特定できる印影等を開示した場合、職員等の業務に支障を及ぼすような行為がなされるおそれがあり、ひいては措置入院制度に係る業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) |
平成25年5月29日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年6月12日 一部開示を決定し通知
平成25年7月23日 異議申立書を収受
平成25年8月9日 諮問書を収受
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