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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第473号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成25年9月11日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求(諮問473号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

私が平成23年○月○日から平成23年○月○日までの間に○○警察署生活安全課に相談した際に作成された生活安全相談処理結果表

一部開示

1 警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 「相手方」欄、「相談の要旨」欄及び相談関係者のうち非開示とした部分並びに相談処理経過の概要の「処理経過の概要」欄の1行目及び2行目

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

3 上記以外の非開示とした部分

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年6月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成25年6月24日 一部開示を決定し通知
平成25年7月1日 審査請求書を収受
平成25年9月11日 諮問書を収受

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