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平成29年(2017年)2月4日更新
平成25年2月28日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第449号
「24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報。平成20年3月19日から平成24年5月18日の記録で児童相談センターが保有するもの。 |
非開示 |
本件開示請求については、当該請求に係る個人情報の存否を答えることにより、児童の保護に関する業務に支障をきたすおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することになるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
平成24年5月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年6月18日 非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成24年7月9日 異議申立書を収受
平成25年2月28日 諮問書を収受
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