ここから本文です。

平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第449号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成25年2月28日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第449号
「24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及びその理由

24○児相第174号の決定の根拠となる○○が水痘と耳下腺炎を罹患した事実を児童相談センターとして確認できる記録や情報。平成20年3月19日から平成24年5月18日の記録で児童相談センターが保有するもの。

非開示
(存否応答拒否)

本件開示請求については、当該請求に係る個人情報の存否を答えることにより、児童の保護に関する業務に支障をきたすおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することになるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

処理経過

平成24年5月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成24年6月18日 非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成24年7月9日 異議申立書を収受
平成25年2月28日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.