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平成29年(2017年)2月4日更新
平成23年12月15日に、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第318号
「千代田営業所の通話記録」の非訂正決定に対する審査請求
東京都知事(総務局)
東京都水道局長
請求の内容 |
決定 |
非訂正理由 |
---|---|---|
千代田営業所の通話記録○月○日分の全文を削除して以下のごとく作成してください。「○○が不当に口座を引き落としさせない。それまで給水してください。」 |
非訂正 |
提出された書類からは、保有個人情報が事実ではないことは判明せず、当該訂正請求に、東京都個人情報の保護に関する条例第19条第2項に定める理由があるとは認められないため。 |
平成23年9月16日 保有個人情報訂正請求書を収受
平成23年10月12日 非訂正を決定し通知
平成23年10月24日 審査請求書を収受
平成23年12月15日 諮問書を収受
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